少年事件について
少年が犯罪を犯した場合には,成人と同様に警察や検察の捜査を受けます。しかし,以下に述べるように,捜査が終了した後は成人との扱いが大きく異なっています。
全件が家裁に送致されます
少年の場合には,検察官は捜査を終えると,全ての事件を家庭裁判所に送致して,捜査段階で集められた証拠を全て家庭裁判所に引き継ぐことになります。
家裁は,必要に応じてて,少年を少年鑑別所に収容する観護措置決定をします。
家庭裁判所は,心理学・教育学の専門的知識を有する家庭裁判所調査官に命じ,て科学的な調査を行います。
調査官は,必要な調査を実施した上で,何が少年の健全育成にもっとも妥当かという観点から意見を作成して裁判官に報告します。
家裁はこれらの結果を踏まえて,非公開で少年審判を行って,必要な保護処分等を行います。
このように,家庭裁判所が大きな役割を果たす点に,少年事件の特徴があります。
家裁は,必要に応じてて,少年を少年鑑別所に収容する観護措置決定をします。
家庭裁判所は,心理学・教育学の専門的知識を有する家庭裁判所調査官に命じ,て科学的な調査を行います。
調査官は,必要な調査を実施した上で,何が少年の健全育成にもっとも妥当かという観点から意見を作成して裁判官に報告します。
家裁はこれらの結果を踏まえて,非公開で少年審判を行って,必要な保護処分等を行います。
このように,家庭裁判所が大きな役割を果たす点に,少年事件の特徴があります。
付添人の役割
少年事件の手続の中で,弁護士は,「弁護人」ではなくて,「付添人」として活動します。
付添人の役割は,@少年を冤罪から守るとともに,A少年に寄り添って,社会復帰を助ける,という点にあります。
少年は,大人からの取り調べに対して,未熟さから「迎合して」,やってもいない事件を自白する可能性があります。成人以上に,本人を守る立場の付添人の存在が重要なのです。
また,少年事件は,他の事件以上に本人に「寄り添って」活動をすることが必要となります。
少年の不安を和らげるため,また心を開いて,自分自身の意思で更生してもらうために,付添人との密なコミュニケーションが必要となるのです。 そういった意味で,付添人である弁護士が,仕事を超えて人間的な愛情を持った付添人として活動することで,はじめて,少年の更生に助力することができます。
少年事件においては,ご家族の皆さんはもちろん,裁判所も鑑別所の職員も,皆さんが,親身に少年の更生のことを考えて行動します。
そういった意味で,事件を巡って対立するというよりは,同じ方向で考え行動していくことになります。
付添人の役割は,@少年を冤罪から守るとともに,A少年に寄り添って,社会復帰を助ける,という点にあります。
少年は,大人からの取り調べに対して,未熟さから「迎合して」,やってもいない事件を自白する可能性があります。成人以上に,本人を守る立場の付添人の存在が重要なのです。
また,少年事件は,他の事件以上に本人に「寄り添って」活動をすることが必要となります。
少年の不安を和らげるため,また心を開いて,自分自身の意思で更生してもらうために,付添人との密なコミュニケーションが必要となるのです。 そういった意味で,付添人である弁護士が,仕事を超えて人間的な愛情を持った付添人として活動することで,はじめて,少年の更生に助力することができます。
少年事件においては,ご家族の皆さんはもちろん,裁判所も鑑別所の職員も,皆さんが,親身に少年の更生のことを考えて行動します。
そういった意味で,事件を巡って対立するというよりは,同じ方向で考え行動していくことになります。
家庭裁判所の処分について
家庭裁判所は,事件や少年自身,育成環境の状況に応じて,下記の中から処分を決定します。
保護観察 | 少年を,保護観察官や保護司の指導・監督を受けさせながら社会内で更生させるもの |
少年院送致 | 少年が再び非行を犯すおそれが強く,社会内での更生が難しい場合,少年院に送致して矯正教育を行うもの |
児童自立支援施設等送致 | 比較的低年齢の少年について,開放的な施設での生活指導が相当と判断された場合,児童自立支援施設等に送致しするもの |
検察官送致 | 事件の内容や少年の性格,心身の成長の度合いなどから,保護処分よりも,刑罰を科するのが相当と判断される場合に,事件を検察官に送致するもの |
不処分・審判不開始 | 少年の更生が十分に期待できる場合に,少年を保護処分に付さないこととしたり(不処分),審判を開始せずに調査のみ行って手続を終える(審判不開始)もの。 |
試験観察 | 少年の処分を直ちに決めず,一定の期間,家庭裁判所調査官に少年の行動を観察させるもの。その経過を見た上で処分を決めることとするための暫定的な処分。 |
【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
主事務所ホームページはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談はこちら
相模原 交通事故弁護士相談はこちら
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
主事務所ホームページはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談はこちら
相模原 交通事故弁護士相談はこちら