刑事弁護のQ&A
刑事事件について,よくある質問をまとめてみました。質問をクリックすると,答えが出ます。
- 1.警察官から呼び出しが来ました。そのまま逮捕されてしまうのでしょうか?
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警察から出頭の要請を受けたからといって,必ずしも逮捕されるわけではありません。被疑者や参考人として事情を聞くために呼び出す場合もあるからです。
ただ,逮捕を予定して呼び出す場合もありますので,出頭要請に不安がある場合には,弁護士に依頼して一緒に同席してもらうことが考えられます。
- 2.告訴がなければ,起訴されないのでしょうか?
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器物損壊罪や強制わいせつ罪等の性犯罪・名誉棄損罪などの特定の犯罪では,被害者による告訴がない限りは起訴をすることができないことになっています(親告罪)。
それ以外の犯罪の場合は,告訴は要件とはなっていません。
もっとも,犯罪の被害者がいる場合には,通常は被害届を受領することで捜査を開始します。
なお,親告罪では,弁護人が被害者と交渉を行うことで告訴を取り下げてもらうための活動をします。
告訴が取り消された場合には,もはや検察官は起訴をすることができないからです。
- 3.逮捕されると学校や会社に伝わりますか?
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警察が,事件について,主体的・積極的に学校や会社に連絡をすることは通常はありえません。捜査とは無関係だからです。
ただし,捜査の中で学校や会社に問い合わせをする必要がある場合には,逮捕の事実が伝わってしまうことがあります。
また,そうでなくても,マスコミで報道されたり,逮捕に続いて勾留されることで,長期間にわたり学校や会社に行かないことで,結果的に逮捕の事実が学校や会社に発覚してしまう可能性はあります。
弁護士にご相談頂いた場合には,できる限り学校や会社に逮捕の事実が伝わらないように,弁護士が警察や検察と交渉を行います。
- 4.示談のために被害者の連絡先を調べる方法はありますか?
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加害者が直接,警察や検察に被害者の連絡先を尋ねても,回答を得られないことがほとんどです。被害者が加害者に直接住所等を知られることを拒絶することが多いからです。
この場合,弁護人として弁護士が選任されると,被害者も,弁護士を信頼して,弁護士のみには示談のために連絡先を教えることが多いです。
かように弁護人を通す方法ではなくて,強引に被害者の所在調査をするような行動をすると,かえって,証拠隠滅・証人威迫などを疑われることになりますので,注意が必要です。
- 5.未成年者の被害者とも示談はできるのでしょうか?
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被害者が未成年者であっても,示談をすることはできます。
もっとも,示談について親権者の同意を得ていない場合は,その後,本人あるいは親権者によって取り消される可能性があります(民法5条)。そこで,示談にあたっては,示談書に,ご両親に代理人として署名・捺印してもらう必要があります。なお,示談書自体に署名押印がもらえない場合でも,別に両親に同意書を作成してもらうことでも対応できます。
- 6.保釈の身元引受人となった場合はどのような責任がありますか?
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身元引受人といっても,誰かに対して法的な責任を負うものではありません。
保釈された被告人が逃亡したり,証拠隠滅,新たな犯罪行為をしないように監督する道義的な義務を負うことなります。
例えば,飲酒運転事案では,車の鍵を管理したりして,飲酒運転をさせないように監督する等です。
通常は,同居の親族がなることが多いです。
- 7.略式手続きとは何ですか?
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略式手続とは,検察官から請求があり被疑者に異議がない場合に,簡易裁判所が,原則として検察官の提出した資料のみに基づいて,公判を開かずに,略式命令により罰金又は科料を科す手続です。
事件に争いがないことに鑑みて,簡易迅速に事件が処理されます。
略式命令で科すことのできる刑罰は,100万円以下の罰金又は科料に限られます。もっとも,略式命令に不服がある当事者(検察官及び被告人)は,一定期間内に正式裁判の申立てをすることができ,その場合には,略式命令は効力を失います。
- 8.黙秘権を行使すると不利になりませんか?
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法律上は,黙秘権を行使したことを理由として,有罪か無罪かの認定の根拠にすることは禁じられています。
しかし,有罪の認定がされる場合に,理由無く黙秘権を行使することは,反省していない証拠だとして量刑上不利に考慮される場合もあるのが実情です。
そこで,黙秘権を行使する場合が良いか否かについては,弁護人とよく相談することが必要です。
- 9.執行猶予になるとすぐに釈放されますか?
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保釈がされずに,裁判の間中,ずっと勾留されていた場合には,執行猶予付き判決の言渡しにより勾留の効力が失効します。そのため,判決の言渡しが終了した後に,すぐに釈放されます。
もっとも,自分の所持品を留置場や拘置所に置いてきている場合が多く,一旦は,施設の職員と一緒に荷物を取りに戻って,留置場で釈放されることが多いです。
なお,保護観察付執行猶予の場合には,判決がされると,そのまま裁判所で,裁判所書記官から保護観察の説明を受けることになっています。
- 10.執行猶予期間中の犯罪の場合,再度の執行猶予は可能でしょうか?
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犯罪を犯した時点で,以前に懲役刑の執行猶予付き判決を受けており,その期間内にある場合には,再度の執行猶予はできないのが原則です。
しかしながら,以前の執行猶予が保護観察付きのものではないときは,1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合で,情状に特に酌量すべきものがあるときは,例外的に,再度の執行猶予が付される場合もあります。
無免許運転や軽微な暴行事件等のケースで,誰がみてもやむを得ないような事情がある場合には,再度の執行猶予が可能となります。病気の母親を病院に搬送するために無免許運転をした場合などがこれにあたるでしょう。
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