刑事事件の流れ
全体の手続きの流れ
逮 捕
逮捕されると警察官により身柄が拘束されます。48時間以内には,検察庁に送致がされます。逮捕の段階では,家族は面会をすることができません。そこで,本人と連絡を取り合うには,早期に弁護士を選任することが必要です。
勾 留
警察から検察官に送致がされると,検察官は裁判官に24時間以内に勾留請求をしなければなりません。勾留請求しない場合は、釈放となります。勾留期間は10日が原則ですが,さらに10日までは延長が可能です。
起訴・不起訴
勾留の満期までに検察官は,被疑者を起訴するか不起訴とするかを決めなければなりません。この間に,弁護人は被疑者と密に接見をします。また,検察官に不起訴を働きかけます。
保 釈
起訴がされると,裁判所に保釈を申請して,被疑者の身柄の解放を目指します。ご家族・勤務先との連携も必要となります。保釈により職場復帰も可能となります。
示談交渉
公判準備
公判準備
弁護人は,被害者との示談を進めます。示談が成立したら示談書を情状証拠として提出します。また,検察官提出証拠の精査・証人尋問の準備をします。
公判手続
罪を認めている事件の場合には,通常は1回の公判手続きで結審し,判決期日が指定されます。裁判員裁判の場合は,一週間にわたり公判期日がはいります。
判 決
有罪・無罪及び執行猶予をつけるかどうかについて,裁判所が判決をします。執行猶予がつくと,直ちに身柄が釈放されます。
控 訴
判決内容に不服が有る場合には,2週間以内に高等裁判所に控訴をすることができます。上訴審で,さらに慎重な判断を求めることが可能です。
依頼者のために全力を尽くします!
手続きの流れは上記のとおりですが,弁護人となった場合には,弁護士は深夜・早朝となっても時間を見つけて,依頼者と接見し,悔いの残らないように対処できるように活動します。示談・不起訴交渉等は時間との勝負ですが,受任した場合には,所内弁護士で時間をやりくりして迅速に対応します。
【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
主事務所ホームページはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談はこちら
相模原 交通事故弁護士相談はこちら
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
主事務所ホームページはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談はこちら
相模原 交通事故弁護士相談はこちら