裁判員裁判について
裁判員裁判は,平成21年にスタートした制度で,市民が裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に判決をする制度です。
裁判員裁判の導入により,弁護人も,被告人側の気持ちが伝わるような,わかりやすい弁護活動を行うことになります。
裁判員裁判の導入により,弁護人も,被告人側の気持ちが伝わるような,わかりやすい弁護活動を行うことになります。
裁判員裁判の概要
裁判員制度の対象となるのは,殺人罪・強盗致死傷罪・傷害致死罪・現住建造物等放火罪・身代金目的誘拐罪などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件です。
原則として、裁判員6名と裁判官3人で事件を担当します。
裁判員裁判では,従来の裁判とは,違って以下の特徴があります。
@ 短期間に集中して行われる
原則として、裁判員6名と裁判官3人で事件を担当します。
裁判員裁判では,従来の裁判とは,違って以下の特徴があります。
@ 短期間に集中して行われる
従来の裁判は,1ヶ月の一度のペースで行われ,裁判が長期化していました。しかしながら,裁判員の負担を考え,裁判員裁判では短期集中で裁判が行われます。
B 書面中心から公判中心へ
従来の裁判は,書面が中心であったこともあり,職業裁判官が主張と証拠をじっくり検討しながら,判決を書くものでした。
しかしながら,時間的な制約もあり,法律の素人である裁判員に詳細な書面を熟読してもらうのは困難です。
そこで,裁判員裁判では公判でのやりとりから裁判員が事件の判断をすることになっています(公判中心主義)。
A わかりやすプレゼンテーションが必要
しかしながら,時間的な制約もあり,法律の素人である裁判員に詳細な書面を熟読してもらうのは困難です。
そこで,裁判員裁判では公判でのやりとりから裁判員が事件の判断をすることになっています(公判中心主義)。
従来の裁判は,上記のとおり書面が中心であったこともあり,そこで,弁護活動も書面を中心に詳細なものになっていました。
しかしながら,裁判員裁判では,「公判が中心」であるため,法律の素人である裁判員に,わかりやすくかみ砕いた主張が求められます。
そのために,裁判員に伝わりやすい明快なプレゼンテーションが必要となります。
しかしながら,裁判員裁判では,「公判が中心」であるため,法律の素人である裁判員に,わかりやすくかみ砕いた主張が求められます。
そのために,裁判員に伝わりやすい明快なプレゼンテーションが必要となります。
裁判員裁判での弁護活動
裁判員裁判では,なによりも,プレゼンテーション能力が必要とされます。
裁判員が法廷で見聞きしたことから,短期間で判断をして判決がされます。そこでは,わかりやすさと共感を呼ぶプレゼンテーションが必須だからです。
検察官が作る,事件の内容や背景事情は,被告人を処罰するための一方的な情報に基づくものです。
これに対して,弁護側は,否認事件はもとより,自白事件であっても,「なぜ,被告人はそのような事件を犯してしまったのか」という点について,裁判員の理解を求めるための,ストーリーを説得力をもってプレゼンしなければなりません。
プレゼン能力というのは,テレビドラマではともかく,これまで一般的には弁護士に求められる能力の中で重要なものとはされていませんでした。
ですから,弁護士は全般的に,プレゼン能力に長けているとは言えません。
弁護士の中には,プレゼン能力に自信がなく,裁判員裁判を避けている弁護士も多くいます。
そこで,裁判員裁判の弁護を依頼するのは,ホームページをチェックし或いは,弁護士と面談することによって,裁判員裁判で必要なプレゼン能力を持つ弁護士かどうかを十分に検討したほうがいいでしょう。
裁判員が法廷で見聞きしたことから,短期間で判断をして判決がされます。そこでは,わかりやすさと共感を呼ぶプレゼンテーションが必須だからです。
検察官が作る,事件の内容や背景事情は,被告人を処罰するための一方的な情報に基づくものです。
これに対して,弁護側は,否認事件はもとより,自白事件であっても,「なぜ,被告人はそのような事件を犯してしまったのか」という点について,裁判員の理解を求めるための,ストーリーを説得力をもってプレゼンしなければなりません。
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