弁護人の接見について
接見とは,被疑者(被告人)の留置場で面会をすることをいいます。
弁護人は,被疑者と接見することで,動揺している被疑者を励ますことができます。また,ご家族の状況や職場の状況を伝えることで,被疑者に安心してもらえます。
さらに,被疑者からの伝言を預かり,ご家族や勤務先との連絡役をつとめることで,被疑者の社会復帰の準備をすることができます。
なお,接見は家族の方もできますが,以下に述べるように制約があります。
弁護人は,被疑者と接見することで,動揺している被疑者を励ますことができます。また,ご家族の状況や職場の状況を伝えることで,被疑者に安心してもらえます。
さらに,被疑者からの伝言を預かり,ご家族や勤務先との連絡役をつとめることで,被疑者の社会復帰の準備をすることができます。
なお,接見は家族の方もできますが,以下に述べるように制約があります。
弁護人による接見について
逮捕・勾留された場合には,家族だからといって,自由に本人と面会することはできません。
留置場で,弁護人以外の家族の方が面会できるのは,平日の受付時間内に限りますし,1日1回と制限されおります。
また,時間は20分程度であり,警察官の立ち会いが付きます。
さらに,逮捕中の被疑者との面会する権利は,弁護士にしか認められていません。
そこで,逮捕から勾留の決定が出るまでの間(最大で72時間)は弁護人以外の者は接見ができません。
また,裁判所が面会禁止の決定(接見禁止の決定)を出せば,勾留中も弁護人以外は接見ができなくなります。
しかしながら,弁護人による接見は,これらの制限は一切ありません。
逮捕段階から,受付時間外や休日でも,時間的な制約なく,警察官の立ち会いもなしに接見をすることができます。
弁護人による接見は,被疑者・被告人が十分な防御活動ができるように定められた憲法上の重要な権利だからです。
留置場で,弁護人以外の家族の方が面会できるのは,平日の受付時間内に限りますし,1日1回と制限されおります。
また,時間は20分程度であり,警察官の立ち会いが付きます。
さらに,逮捕中の被疑者との面会する権利は,弁護士にしか認められていません。
そこで,逮捕から勾留の決定が出るまでの間(最大で72時間)は弁護人以外の者は接見ができません。
また,裁判所が面会禁止の決定(接見禁止の決定)を出せば,勾留中も弁護人以外は接見ができなくなります。
しかしながら,弁護人による接見は,これらの制限は一切ありません。
逮捕段階から,受付時間外や休日でも,時間的な制約なく,警察官の立ち会いもなしに接見をすることができます。
弁護人による接見は,被疑者・被告人が十分な防御活動ができるように定められた憲法上の重要な権利だからです。
家族による接見について
上記のとおり,ご家族との面会は,各種の制限があります。
しかしながら,被疑者の皆様は,なによりもご家族と面会をすることで,安心をし,精神的に立ち直ることができます。
ですから,家族の皆様との接見は,弁護人接見以上に重要です。
時間的な制約はありますが,こまめな接見をしていただけたらと思います。
警察署で面会をする場合には,面会前に留置されている警察署に電話をして,本人が警察署にいるかどうかを確認しましょう。
逮捕された人は,必ずしもいつも留置場にいるとは限りません。
警察署で取調中の場合もありますし,現場検証のために外出していることもあります。
そこで,面会の際には,留置場に本人が在監しているかどうかの確認が必要となります。
なお,面会をする際には,身分確認が必要ですので,免許証等の本人確認ができるものを持参してください。また,押印をしますので,印鑑の持参も必要です。
しかしながら,被疑者の皆様は,なによりもご家族と面会をすることで,安心をし,精神的に立ち直ることができます。
ですから,家族の皆様との接見は,弁護人接見以上に重要です。
時間的な制約はありますが,こまめな接見をしていただけたらと思います。
警察署で面会をする場合には,面会前に留置されている警察署に電話をして,本人が警察署にいるかどうかを確認しましょう。
逮捕された人は,必ずしもいつも留置場にいるとは限りません。
警察署で取調中の場合もありますし,現場検証のために外出していることもあります。
そこで,面会の際には,留置場に本人が在監しているかどうかの確認が必要となります。
なお,面会をする際には,身分確認が必要ですので,免許証等の本人確認ができるものを持参してください。また,押印をしますので,印鑑の持参も必要です。
■ 差し入れについて ■
被疑者・被告人に対して,生活必需品などを差入れすることが,一定の限度で認められています。
これは,接見の禁止措置とは無関係に認めらます。
留置場ごとに差し入れることができる物品の違いがありますので,事前に留置場に連絡して差入れ可能か確かめる必要があります。
差入れに際しては,留置場窓口で差入れをしたい旨を伝えて,所定の用紙に氏名や差し入れる物品を記入します。
その後で,担当官がチェックして,問題がなければ差入れが認められます。
勾留中は,所持品はほぼすべて警察に管理されてしまいます。もっとも,最低限の生活必需品は支給されますが,不十分ですので,洋服や下着,本や雑誌などを差し入れると良いでしょう。
なお,留置されている人は中で,買い物をすることができます。
こういった買い物のために、お金を差し入れると気持ちに余裕が生まれて良いでしょう。
被疑者・被告人に対して,生活必需品などを差入れすることが,一定の限度で認められています。
これは,接見の禁止措置とは無関係に認めらます。
留置場ごとに差し入れることができる物品の違いがありますので,事前に留置場に連絡して差入れ可能か確かめる必要があります。
差入れに際しては,留置場窓口で差入れをしたい旨を伝えて,所定の用紙に氏名や差し入れる物品を記入します。
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