刑事事件の流れ - 手続き全体を把握しましょう

逮捕
逮捕されると警察官により身柄が拘束されます。48時間以内には,検察庁に送致がされます。逮捕の段階では,家族は面会をすることができません。そこで,本人と連絡を取り合うには,早期に弁護士を選任することが必要です。
逮捕されると警察官により身柄が拘束されます。48時間以内には,検察庁に送致がされます。逮捕の段階では,家族は面会をすることができません。そこで,本人と連絡を取り合うには,早期に弁護士を選任することが必要です。

勾留
警察から検察官に送致がされると,検察官は裁判官に24時間以内に勾留請求をしなければなりません。勾留請求しない場合は、釈放となります。勾留期間は10日が原則ですが,さらに10日までは延長が可能です。
警察から検察官に送致がされると,検察官は裁判官に24時間以内に勾留請求をしなければなりません。勾留請求しない場合は、釈放となります。勾留期間は10日が原則ですが,さらに10日までは延長が可能です。

起訴・不起訴
勾留の満期までに検察官は,被疑者を起訴するか不起訴とするかを決めなければなりません。この間に,弁護人は被疑者と密に接見をします。また,検察官に不起訴を働きかけます。
勾留の満期までに検察官は,被疑者を起訴するか不起訴とするかを決めなければなりません。この間に,弁護人は被疑者と密に接見をします。また,検察官に不起訴を働きかけます。

保釈
起訴がされると,裁判所に保釈を申請して,被疑者の身柄の解放を目指します。ご家族・勤務先との連携も必要となります。保釈により職場復帰も可能となります。
起訴がされると,裁判所に保釈を申請して,被疑者の身柄の解放を目指します。ご家族・勤務先との連携も必要となります。保釈により職場復帰も可能となります。


弁護人は,被害者との示談を進めます。示談が成立したら示談書を情状証拠として提出します。また,検察官提出証拠の精査・証人尋問の準備をします。

公判手続
罪を認めている事件の場合には,通常は1回の公判手続きで結審し,判決期日が指定されます。裁判員裁判の場合は,一週間にわたり公判期日がはいります。
罪を認めている事件の場合には,通常は1回の公判手続きで結審し,判決期日が指定されます。裁判員裁判の場合は,一週間にわたり公判期日がはいります。


有罪・無罪及び執行猶予をつけるかどうかについて,裁判所が判決をします。執行猶予がつくと,直ちに身柄が釈放されます。

控 訴
判決内容に不服が有る場合には,2週間以内に高等裁判所に控訴をすることができます。上訴審で,さらに慎重な判断を求めることが可能です。
判決内容に不服が有る場合には,2週間以内に高等裁判所に控訴をすることができます。上訴審で,さらに慎重な判断を求めることが可能です。
*なお,上記フローチャートは,参考のための定型的なもので,個別具体的な事件については,内容により様々な対処が必要となりますのでご注意下さい。詳しくは弁護士までどうぞ。
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