示談について

事件の種類に応じて,話し合いで合意する内容は様々なものとなります。
示談そのものは,民事的な手続きとも言え,刑事事件そのものではありませんが,示談の有無は刑事手続きの中で重要視されます。
何故,示談をするか?

示談をすることで,被害感情が和らげられていることが客観的に示されます。
刑事事件は,決して被害者の処罰感情を実現するためだけにあるわけではありません。
しかしながら,事件によって一番影響を受けた者は,被害者であることは明らかです。
そこで,検察官や裁判官も,被害者の処罰感情が和らいでいるということを,被告人に有利な事情として勘案することになります。
さらに,示談書の中に,「被害者は,加害者について,一切の刑事処罰を求めない」「加害者について寛大な処分を求める」というような一文を入れて貰えば,さらに被告人に有利なものとなります。
また,前述したとおり,刑事裁判と民事裁判は別個の手続きです。
しかしながら,示談をすることで,刑事事件とともに民事事件としても事件を終了させることができるのです。
示談金の決め方

その際には,以下のような事情が考慮されることになります。
・被害・損害の程度
・被害者の処罰感情の大小
・加害者の経済力
・起訴猶予・執行猶予となる可能性の有無
ここで注意が必要となるのは,示談金は,厳密な意味での損害賠償金とは違うということです。
損害賠償金は,本来は民事的な手続きの中で,客観的に決まるものです。
しかしながら,示談金は,加害者側が「起訴されたくない」「執行猶予がついて欲しい」というような,ある種の「弱み」を持ちながらの交渉となります。
ですから,客観的な損害賠償金以上に支払いをすることもありえます。
また,逆に事件の内容から示談をしなくても執行猶予が見込まれるような事案の場合には,高額な示談金にはなりにくいの実情です。
↓番号をワンタップで電話がつながります。
↓番号をワンタップで電話がつながります。
↓番号をワンタップで電話がつながります。
↓番号をワンタップで電話がつながります。
法律相談TEL 予約受付時間
月-土 9:30~17:00
上記時間以外は「夜間・休日」ダイヤルへどうぞ
月-土 9:30~17:00
上記時間以外は「夜間・休日」ダイヤルへどうぞ

法律相談予約受付中!
今すぐこちらをクリック!