相模原/町田 刑事事件
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-弁護士法人相模原法律事務所-

起訴前弁護について

 逮捕されたとしても,必ず勾留されるとは限りません。また,必ずしも裁判が行われるとは限りません。事件の内容や,被告人の反省の態度・示談の有無等によっては,勾留がされず或いは不起訴処分となることもありえます。

 弁護人としては,起訴される前に被疑者のために以下に述べるような弁護活動をします。

 勾留を阻止する活動

 勾留決定がされると,通常は10日間は身柄が警察留置場・拘置所に確保されてしまいます。そうすると,職場復帰もできず,養っている家族がいる場合には,生活の不安も生じてしまいます。
 そこで,逮捕がされたとしても,勾留を阻止するための弁護活動が重要となります。

 弁護人は,被疑者のために,検察官や裁判官に,「被疑者を勾留しないで欲しい」ということを強く働きかけます。また,仮に勾留決定がされてしまった場合には「準抗告」手続きで,その決定を争うことも可能です。

 不起訴を目指す弁護活動

 不起訴処分とは,被疑者につき検察官が公訴を提起しないことにする処分をいいます。

 具体的には,捜査の結果,被疑事件が罪とならないとき或いは証拠不十分の場合,訴訟条件を欠如するときなどがありますが,これらのほか,検察官の裁量に基づき起訴猶予処分とすることも含みます。

 不起訴になれば,身体の拘束がなくなり,身柄が釈放されます。それにより,いつも通りの日常生活に戻ることができます。
 また,通常は,不起訴になれば同じ容疑で再び逮捕されたり,捜査されることはありません。そこで,刑事裁判にかけられることもないので前科がつく心配もありません。

 そういった意味で,逮捕されたら,まずは不起訴処分を目指すべきです。
 罪を犯してない場合には当然のことですが,そうでなくても,前に述べた「起訴猶予処分」によって,裁判に至らずに刑事事件が終了することは多くあります。

 具体的な弁護活動

 起訴前弁護においては,弁護人は,以下のような被疑者に有利な事情を収集して,検察官・裁判官を説得します。

 そこで,本人・家族の方々もこれらの諸事情について環境を整えることが重要となります。

・本人が十分に反省していること
・勤務先の解雇等社会的な制裁があること
・犯罪が比較的軽微なものであること
・きちんとした身元引受人がいること
・定職についていること
・身柄拘束が長引くと家族が困窮すること
・被害者との間で示談ができたこと
・余罪が無く,共犯者もいないこと
・既に捜索・差押えが実施されていること
・暴力団等の組織的犯罪ではないこと

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