相模原/町田 刑事事件
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-弁護士法人相模原法律事務所-

起訴後の弁護について

 逮捕されたとしても,必ず勾留されるとは限りません。また,必ずしも裁判が行われるとは限りません。事件の内容や,被告人の反省の態度・示談の有無等によっては,勾留がされず或いは不起訴処分となることもありえます。

 弁護人としては,起訴される前に被疑者のために以下に述べるような弁護活動をします。

 身柄の解放に向けた弁護活動

 刑事裁判は起訴されてすぐに開始されるわけではありません。起訴から裁判まで1~2ヶ月経過するのがほとんどの場合です。この間,ただ何もやることがなく,拘置所に勾留されているのはかなりの苦痛と思います。
 そして,被告人の社会復帰をすすめるためにも,その間の身柄の解放を第一に考えなければなりません。

 身柄の解放に向けた活動は,以下のようなものがあります。
 保釈については,別項で詳しくご説明しております(→「保釈」について)。

準抗告  裁判所により許可された勾留の決定や,勾留の延長決定に対して不服を申し立てるものです。この場合に,罪障隠滅や逃亡のおそれがないこと等を伝えて,勾留の理由や必要性がないことを具体的に主張していくことになります。
勾留の取消し  勾留当初からの事情の変化によって,勾留の理由または必要性がなくなった場合や,勾留による身体拘束が不当に長くなった場合に認められるものです。
勾留の執行停止  病気の治療のために入院する必要がある場合や,両親や配偶者が死亡または危篤状態となってしまった場合,或いは親族に結婚式がある場合などに,一時的に身柄を解放してもらう手続です。
保 釈  保釈とは指示された金額の保証金を預けることを条件として,勾留されている被告人の身柄の拘束を解くことをいいます。実務上は身柄の解放手続きとしては,もっともポピュラーです。詳しくは別項を参照下さい(→「保釈」について)。

 裁判に向けた弁護活動

 裁判においては,裁判官が中立的な立場で,有罪無罪或いは執行猶予の有無等の量刑について判断をします。
 弁護人としては,全力を尽くして,裁判官に被告人の言い分をわかってもらえなければなりません。

 事件が否認事件であれば,無罪となる事情をきちんと説明し,アリバイ証人等の証拠を用意しなければなりません。
 自白事件(罪を認めている事件)にあっては,執行猶予を目標とし,それが難しい場合でも,少しでも軽い判決を目指して活動する必要があります。

 具体的には,以下のような活動を行うことになります。

① 被告人の主張に基づき,被告人側から見た事件の全体像を明らかにする
② そのために,本人の主張を裏づける証拠を独自に収集する。
③ 検察官の手持ち証拠を開示するよう求め,弁護側に有利な証拠がないか検討する。
④ 検察官の主張・証拠を精査して,効果的な反撃方法を検討する。
⑤ 証人尋問対策を行う。

 裁判は一発勝負の面があります。入念な準備が成否をわけることになります。

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