保釈について

刑事裁判は起訴されてすぐに開始されるわけではありません。起訴から裁判まで1~2ヶ月経過するのがほとんどの場合です。そこで,被告人の社会復帰をすすめるために,その間の身柄の解放を第一に考えなければなりません。
長期にわたって身柄が解放されないと,時間の経過とともに,勤務先からの解雇等のリスクが生じるからです。
保釈の要件

① 死刑,無期又は短期1年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
② 前に死刑,無期又は長期10年を超える懲役,禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
③ 常習として長期3年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
④ 罪証隠滅のおそれがあるとき⑤ 被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり,これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
⑥ 被告人の氏名又は住居が不明のときこれらの要件に当たらない場合には,権利として保釈の請求ができます。
もっとも,検察官は④の罪障隠滅を主張して保釈を認めない意見を出してきます。
最終的には,裁判官の判断ですが,現在の保釈率は2割程度であるのが実情です。
保釈金について

この点,一般的には,最低で150万円,平均で200万円程度と言われております。
保釈保証金が用意できない場合には?
その場合,弁護人を通じて,
①全国弁護士協同組合連合会(以下「全弁協」)に保釈保証書の発行を申し込む
②保釈保証金の立て替え事業をしている団体に,立て替えを申し込む
などの方法が考えられます。
①は,保釈保証金を裁判所に納付することに代えて,全弁協が発行する保釈保証書を裁判所に提出することで保釈を受けるものです。
②は,保釈保証金の立て替えを受けて,これを裁判所に納付することで保釈を受けるものです。
いずれの方法も,被告人自身は申し込むことができず,通常は身元引受人が申し込むこととなります。
申込人は保証料や立替手数料を全弁協やに立替事業団体に支払う必要があり,自己負担金の用意が必要となる場合もあります(全弁協への申込の場合は常に保証金額の10%を自己負担金として用意する必要があります)。
また,裁判所により保釈保証金の没取が決定された場合には申込人が負担することとなります。そのため,申込人の収入や資産状況,犯罪の性質や再犯か否かなどをもとに保釈保証書の発行,保釈保証金の立て替えをするか否かにつき審査がなされます。
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